2021-04-23 第204回国会 参議院 災害対策特別委員会 第6号
例えば、地図データの上にインフラデータだとか様々な被災データ、こういったものを載せて共有できるようなシステムを恐らく今は構築されていると思います。 内閣府では、お手元に、資料六に示しましたけれども、災害の被災現場では、ISUTという災害時の情報共有システムを整備し、活用されているというふうに伺いました。
例えば、地図データの上にインフラデータだとか様々な被災データ、こういったものを載せて共有できるようなシステムを恐らく今は構築されていると思います。 内閣府では、お手元に、資料六に示しましたけれども、災害の被災現場では、ISUTという災害時の情報共有システムを整備し、活用されているというふうに伺いました。
一方で、これらのリスク情報の基盤となる地図データは、より精度を高めるとともに、都市部を中心とする住宅等の土地の変化にも対応していく必要があります。このため、ドローンなどの新技術の活用とそれを扱う人材の育成も推進しつつ、地図データの詳細化や定期的な更新にも努め、より視覚的に分かりやすい水害リスク情報を的確に提供してまいります。
この限定提供データというのは、携帯電話の位置情報データや自動車走行用の地図データ、またPOSシステムで収集された商品ごとの売上げデータなどが該当すると言われております。提供している業者に対価を支払えば利用でき、マーケティングや商品企画などでは重宝します。
○槌道政府参考人 グーグルアースにつきまして、地図データを提供するサービスとしては一般に広く用いられているものでございます。 その断面図を用いたときに、明白に遮蔽物となるものは十分確認可能であるというふうに、担当部局、防衛政策局の戦略企画課において判断をし、遮蔽物の角度を計算させて用いることとなったわけでございます。
他方、自動運転システムにおきましては、交通規制に関する情報を地図データにひも付けることによって交通ルールに従った走行を実現することもあると認識しております。 警察庁におきましては、交通規制情報をオープンデータとして公開し、日本道路交通情報センターのホームページから無料でダウンロードできるようにしているところでございます。
今回新たに導入する制度の検討を行いました審議会、産業構造審議会不正競争防止小委員会でございますけれども、こちらにおきましても、例えば、自動走行用の地図データや化学素材データの提供事業者などから、複数企業が連携してデータを利活用すればそこから付加価値を生み出すことができることは分かっていても、データの不正取得や不正使用に対する差止めなどの対抗手段がないと安心してデータを他社に提供できないといった趣旨の
審議会の検討過程では、その具体例といたしまして、例えば自動走行車両向けに提供する三次元地図データでありますとか、あるいはPOSシステムで収集した商品の売上げデータ、化学物質等の素材の技術情報を集約したデータなどが想定されたところでございますが、御指摘のございました、今後導入が進むと想定されますクラウドやエッジコンピューティングなどのシステムに利用されるデータなどにつきましても、先ほど申し上げました三
そこで、昨年六月に、三菱電機やゼンリンさんなどの電機や地図、測量、自動車の各社計七社が、高精度三次元地図データの研究開発、実証及びデータ提供のダイナミックマップ基盤株式会社をスタートさせたということでございます。
具体的には、例えば自動走行用の地図データですとか、あるいは化学素材のデータなどの提供事業者からは、やはりデータの不正流通に対する差止めなどの対抗手段がないと安心して自分のデータを誰かに提供するということができないという懸念も表明されているところであります。
今回、法改正を検討いたしました審議会、産業構造審議会の不正競争防止小委員会でございますけれども、こちらでは、例えば、自動走行用の地図データや化学素材データを取り扱う事業者などから、データの不正流通に対する差止めなどの対抗手段がないと安心して外部にデータを提供できないとの懸念が示されたところでございます。
具体的に、審議会での議論におきましても、自動走行用の地図データや化学素材データの提供事業者などから、データの利活用をして付加価値が生まれることはわかっているけれども、データの不正取得や不正使用に対する対抗手段がないと安心してデータを提供できない、そんな懸念が示されたところでございます。 今回の改正は、規制というふうにおっしゃいましたけれども、これは行政の規制ではございません。
○国務大臣(世耕弘成君) 今回の特措法に基づく公的データ提供制度に基づいて提供されるデータとしては、先ほどおっしゃっていただいたように、主に地図データ、衛星データなど、個人データではない産業データを想定しているわけでありますが、法律上個人データの提供は排除していないというところであります。
その分科会の中で、どういう分野が協調領域であって、どういう取組が重要かという議論をしているわけですけれども、その中で、これまでの議論の中で、例えば自動走行を行うための地図データ、そうしたものが協調領域になり得るのではないか、あるいは石油化学プラントとか製油所の保安力を向上するためのいろんな保守点検のデータ、そうしたものも同じく協調領域の候補になるのではないかと、こういう議論がなされているところでございます
地図データなど公共の産業データを想定するものなら、個人データの提供をなぜ明確に除外しないのですか。プライバシー保護を任務とする個人情報保護委員会との密接な連絡、協議など、法案の規定は委員会の独立性を脅かすことになるのではありませんか。官房長官、経産大臣に明確な答弁を求めます。 第三に、新たなIT技術は、人類の平和と進歩、労働時間の短縮と人間の自由獲得にこそ生かされるべきです。
生産性向上特別措置法案に基づく公的データ提供制度に基づき提供されるデータとしては、主に、地図データ、衛星データなど、個人情報以外の産業データを想定しています。
四月三日の衆議院本会議において、提供するデータには匿名加工などの処理がなされるのか、プライバシーに対する深刻な懸念があるのではないかという私の質問に対して、世耕大臣は、主には、これは地図データ、衛星データなど、個人情報以外の産業データを想定しているというふうに答弁されましたが、では、個人情報というのは全く除外されているのか、除外されているんだったらどこにそういうことが書いてあるのか、あるいは、除外されていないのか
○世耕国務大臣 今回の特措法に基づく公的データ制度で提供をされると我々が想定しているのは、主には、地図データ、衛星データなど、個人情報以外の産業データを想定しているところであります。
○世耕国務大臣 幾つか前提があるんですが、まず、我々は、基本的に、個人情報を想定してこの法律をつくっているわけではなくて、地図データ、衛星データなど、個人情報以外の産業データが活用されるということを想定しています。 ただ、個人情報に対して、使われることも排除はしていないものですから、そういう意味で、これは行政機関等個人情報保護法の規律に従う。
例えば、今御指摘の自動運転の分野では、もう既に自動車メーカー始め関連産業が結集をして、例えば地図データの整備については、もう各社でばらばらでやるんじゃなくて、みんなで一緒にやっていこう、協調領域としてそこを位置付けて進んでいこうということになっています。
○大島(敦)委員 これはもう前回、国土地理院さん、つくばに訪問したときに、国土地理院がずっと戦前は内務省だったんですけれども、ちょっと戦争中は陸軍の所管だったりして、この地図データというのは結構大切なデータだと思います、各国ごとに。ですから、その地図データを、その標準点をどこの国のシステムに依存するかというのは、結構大きな、私は、我が国としては大切な働きかけだと思っています。
この制度で提供されるのは、主には、地図データ、衛星データなど、個人情報以外の産業データを想定しています。 公的データの提供に当たっては、当該データを保有する行政機関などが、データ提供そのものの必要性及び他の法令に違反するおそれがないかなどを踏まえ、その可否を判断することが前提となります。
国及び地方におけるこのような縦割りと重複投資を排していかなければならないと考えますが、GIS活用の基礎となる地図データを所管する国土交通大臣の御見解をお伺いいたします。
こうした中、国及び地方公共団体において、災害対策や基盤的な地図データの整備、共用による行政の効率化、行政情報のワンストップ提供サービスの実現のため、GIS、地理情報システムの整備、活用が進められているところでございます。
地球地図プロジェクトは、地球環境問題の解明等に必要な、植生、土地利用等から成る全球陸域のデジタル地図データを整備するもので、現在、国連加盟国の八四%に当たる百六十二カ国及び十六地域の国家地図作成機関等が参画しています。
平成七年一月の阪神・淡路大震災以降、政府において、地図データと地図上に位置付けられる様々な情報を用いて、視覚的な表現、高度な分析、迅速な判断を可能にする地理情報システム、いわゆるGISを推進しております。 また、人工衛星を使った米国の全地球測位システム、いわゆるGPS等の衛星測位は我が国の国民生活や国民経済に深く浸透し、重要な社会基盤となっております。
また、地図データをGISの基盤にするためのマニュアル、こういうものもつくらせていただきまして、地方公共団体にいろいろな情報提供、指導といいますか、そういうことをさせていただいているということでございます。
地震対策、水害対策、そういう場合も、最新の地図データが復興復旧にも非常に重要な役割を果たすわけでございます。 今回の改正によりまして、インターネット提供が行われるようになります。それによって、従来のいわば更新の頻度といいますか、紙地図に比べてインターネットにおきます更新の頻度は相当高くなってまいります。そういうことで、新しい地図が提供できるようになるということになろうかと思います。
具体的にというお話でございましたが、地震のとき等の災害時に、地元市町村などの関係行政機関へのインターネットを介した迅速な地図データの送付、それから、各地方公共団体における防災マップや、地方公共団体や民間において取り組まれているGISの基礎となる地図データの更新頻度の向上ということが図られます。